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2004年5月6日
日本チェーンストア協会
会長 川島 宏 様
社団法人 日本DIY協会
会長 遠藤 敏東 様
2004年5月7日
日本小売業協会
会長 小柴和正 様
全国ペット小売業協会
会長 末松 脩 様
財団法人 日本野鳥の会
会長 柳生 博
全国野鳥密猟対策連絡会
代表 大塚 之稔
バードウィーク全国一斉野鳥販売実態調査の結果報告
及び野鳥販売・猟具販売の自粛のお願い
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より各地の販売店におかれましては、愛鳥週間等における記念行事等に対しご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
さて私ども財団法人日本野鳥の会と全国野鳥密猟対策連絡会は、各地の関係行政機関のご協力を得て、全国規模で、野鳥密猟の現地調査や、野鳥の流通状況の調査、違法な売買の告発、野鳥保護の啓発等、野鳥保護のための活動を行っている団体です。私どもはこれまで、2000年から過去4年間、5〜6月に「バードウィーク全国一斉野鳥販売実態調査」を実施し、今年度も5月10日から継続して実行することとしています。
貴協会には昨年3月に一昨年度までの結果をご報告し、野鳥販売の自粛をお願いしたところですが、昨年度の調査結果から、貴協会加盟のいくつかの小売店において、野鳥の取り扱いを中止していただいていることが分かりました(別紙のとおり)。ご協力に感謝しますと共に、更に会員の皆様へ、適切な呼びかけをしていただきますように、お願い申し上げるものです。
なお、野鳥の取り扱い以外に、「落としカゴ」「鳥モチ」といった野鳥を捕獲するための猟具を扱っている店舗も散見されました。これは、お客さまが購入して無許可で野外で使用すれば、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により処罰の対象になる道具ですが、ほとんどの店舗ではそのような表示もなく販売されております。これらの販売は、違法行為を助長することにつながりかねませんので、併せて適切な処置をお取り下さるよう、併せてお願いいたします。
ご承知のとおり、国内の山野等に生息している野鳥の捕獲や販売は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により原則として禁じられています。国内産の野鳥の飼養(ペットとして飼うこと)は、基本的に都道府県知事によりあらかじめ許可を受けた1世帯あたりメジロかホオジロのどちらか1羽のみ、という極めて限られた形でしか認められていません。しかし、日本国内に生息する種と同種の輸入個体は、国内で捕らえられた個体との区別が困難であるにも関わらず、これらの販売や飼養については、ワシントン条約の対象種を除いては規制がありません。これを悪用して、輸入個体と称して、密猟個体を販売するという事件が各地で跡を絶ちません。輸入業者の発行する「鳥獣輸入証明書」の類の文書が添付されていることもありますが、これは私文書で何ら公的証明能力がなく、密猟個体の売買を偽装するために不正使用されている事もあります。本年3月に東京都内で警視庁により大掛かりな野鳥の違法売買が摘発された際に、大量の「鳥獣輸入証明書」が見つかっており、この類の文書が適法性を証明し得ないことが露見しております。
このような犯罪が絶えないため、環境省では外国産と国内産のメジロ、ウグイスの識別のためのマニュアルを作成しており、これを使って各地の警察や都道府県行政では、密猟個体の違法売買について取締りを強めているところです。
そもそも、輸入野鳥についても、原産地で大量に捕獲されて日本へ輸入されてきており、中には日本から渡って行った先で捕獲されたと思われるケースもあります。また輸入の過程で死亡するケースも多いと思われます。現在の法律にはふれないとは言え、原産地の自然を破壊している可能性も強く、このような消費は地球環境の保全の観点からも、生命の尊重の観点からも、決して好ましいとは申せません。
また、近年はウエスト・ナイル熱や鳥インフルエンザといった、人や家禽の健康を脅かす感染症を持ちこんでしまう危険性から、複数の国からの野鳥の輸入そのものが規制されている状況です。
貴協会におかれましては、このような社会情勢についてよくご理解をいただいた上、適切な処置をお取り下さるよう、重ねてお願い申し上げます。
2004年5月6日
日本百貨店協会
会長 小柴 和正 様
財団法人 日本野鳥の会
会長 柳生 博
全国野鳥密猟対策連絡会
代表 大塚 之稔
バードウィーク全国一斉野鳥販売実態調査の結果報告
及び野鳥販売・猟具販売の自粛のお願い
時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より各地の販売店におかれましては、愛鳥週間等における記念行事等に対しご理解とご協力をいただき感謝申し上げます。
さて私ども財団法人日本野鳥の会と全国野鳥密猟対策連絡会は、各地の関係行政機関のご協力を得て、全国規模で、野鳥密猟の現地調査や、野鳥の流通状況の調査、違法な売買の告発、野鳥保護の啓発等、野鳥保護のための活動を行っている団体です。私どもはこれまで、1998年に「百貨店・デパートに於ける野鳥販売実態調査」を、2000年から過去4年間、5〜6月に「バードウィーク全国一斉野鳥販売実態調査」を実施し、今年度も5月10日から継続して実行することとしています。
貴協会には1998年5月に前年の結果をご報告し、野鳥販売の自粛をお願いしたところですが、2000年度〜2003年度の調査結果から、貴協会加盟のいくつかの小売店において、野鳥の取り扱いを中止していただいていることが分かりました(別紙のとおり)。ご協力に感謝しますと共に、更に会員の皆様へ、適切な呼びかけをしていただきますように、お願い申し上げるものです。
なお、野鳥の取り扱い以外に、「落としカゴ」「鳥モチ」といった野鳥を捕獲するための猟具を扱っている店舗も散見されました。これは、お客さまが購入して無許可で野外で使用すれば、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により処罰の対象になる道具ですが、ほとんどの店舗ではそのような表示もなく販売されております。これらの販売は、違法行為を助長することにつながりかねませんので、併せて適切な処置をお取り下さるよう、併せてお願いいたします。
ご承知のとおり、国内の山野等に生息している野鳥の捕獲や販売は「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」により原則として禁じられています。国内産の野鳥の飼養(ペットとして飼うこと)は、基本的に都道府県知事によりあらかじめ許可を受けた1世帯あたりメジロかホオジロのどちらか1羽のみ、という極めて限られた形でしか認められていません。しかし、日本国内に生息する種と同種の輸入個体は、国内で捕らえられた個体との区別が困難であるにも関わらず、これらの販売や飼養については、ワシントン条約の対象種を除いては規制がありません。これを悪用して、輸入個体と称して、密猟個体を販売するという事件が各地で跡を絶ちません。輸入業者の発行する「鳥獣輸入証明書」の類の文書が添付されていることもありますが、これは私文書で何ら公的証明能力がなく、密猟個体の売買を偽装するために不正使用されている事もあります。本年3月に東京都内で警視庁により大掛かりな野鳥の違法売買が摘発された際に、大量の「鳥獣輸入証明書」が見つかっており、この類の文書が適法性を証明し得ないことが露見しております。
このような犯罪が絶えないため、環境省では外国産と国内産のメジロ、ウグイスの識別のためのマニュアルを作成しており、これを使って各地の警察や都道府県行政では、密猟個体の違法売買について取締りを強めているところです。
そもそも、輸入野鳥についても、原産地で大量に捕獲されて日本へ輸入されてきており、中には日本から渡って行った先で捕獲されたと思われるケースもあります。また輸入の過程で死亡するケースも多いと思われます。現在の法律にはふれないとは言え、原産地の自然を破壊している可能性も強く、このような消費は地球環境の保全の観点からも、生命の尊重の観点からも、決して好ましいとは申せません。
また、近年はウエスト・ナイル熱や鳥インフルエンザといった、人や家禽の健康を脅かす感染症を持ちこんでしまう危険性から、複数の国からの野鳥の輸入そのものが規制されている状況です。
貴協会におかれましては、このような社会情勢についてよくご理解をいただいた上、適切な処置をお取り下さるよう、重ねてお願い申し上げます。
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