2001年7月16日

藤沢市長  山 本 捷 雄 様

日本野鳥の会神奈川支部 支部長 浜口哲一

(財)日本野鳥の会    会 長 小杉 隆

全国野鳥密猟対策連絡会 代 表 大塚之稔


藤沢市健康の森オオタカ営巣地の保全について(要望)

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。貴職におかれましては、日頃より市域の自然環境保全にご理解とご尽力を頂き、厚くお礼を申し上げます。
 私どもは、野鳥観察を中心に自然に親しむとともに、野鳥とその生息地の保護活動に地域的、全国的に取り組んでいる市民団体です。特に、人間活動の影響を受けやすく、また豊かな生態系の指標ともなる猛禽類と、その生息地の保全については従来から多大な関心を寄せているところです。
 さて、藤沢市遠藤の藤沢市健康の森予定地に生息するオオタカの保護については、専門家を交えたオオタカ検討会の設置をはかられ、その討議結果を踏まえて、慶応大学看護医療学部の計画が変更され、今春の開校を迎えたと聞き及んでおります。こうした一連の措置につきましては、オオタカとの共存を実現した神奈川県内での初めての事例として、また全国的にも先駆的な事例として、高く評価するとともに、貴職のご尽力に敬意を表するものです。
 ところで本年5月に同地区で、この保護措置の対象となっているオオタカの雛が密猟されたとの新聞報道に接し、大きな驚きを感じております。この密猟行為は、明らかに「鳥獣保護および狩猟に関する法律」並びに「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に違反する犯罪であり、強い憤りを禁じ得ません。貴市当局者が、今回の事件について関係機関への働きかけ等、迅速に対応して頂いていることについては、感謝申し上げるものですが、残念ながら未だに犯人検挙に到っておらず、今後の当地区のオオタカ保護にとって脅威を残しています。
 また今回の密猟によって、当地区のオオタカの生息が途絶えたわけではありませんので、来年度以降の安全な繁殖と、生息環境の保全を確保するためには、さらに根本的な対応策を樹立する必要があると思われます。
 以上の見地から、貴市の掲げておられる「オオタカとの共生」を実現するために、以下の点について実現してくださるよう要望いたします。

敬具



  1. 慶応大学看護学部建設のために設置された「健康の森オオタカ検討会」を発展改組し、当地区のオオタカの生息環境保全について継続的に討議を行う委員会を、市の責任において設置してください。委員会には、市民、専門家を加え、下記のような内容について、討議を行ってください。
    1. 当地区のオオタカの生息状況についての継続的モニタリングの計画と結果の検討。
      なお、モニタリングについては、環境省の「猛禽類保護の進め方」に準拠した調査を行われることを希望します。
    2. 当地区にオオタカが継続的に生息するために必要な条件についての情報収集と検討。
    3. 来年度以降の密猟に対する具体的な防止策の検討。他地域での密猟防止策について積極的に情報収集し、それをふまえて立案されることを期待します。
    4. 希少種の生息地を対象とした鳥獣保護区の設置に関する検討。当地は、絶滅のおそれのある鳥獣であるオオタカの保護を目的とした保護区の設置にふさわしい場所と考えられ、その実現を強く期待しております。

  2. 当地区の自然環境全般の保全およびその利用について、市民、専門家、地元住民などを加えた委員会を設置し、上記のオオタカについての委員会の討議をふまえて、長期的な視点での検討を行ってください。
  3. 当地区の自然環境保全の速やかな実現のために、地元地権者のご理解とご協力のもとに、市による「健康の森」予定地全用地の買収を積極的に進めてください。

以上



2001年7月16日

藤沢北警察署長殿

日本野鳥の会神奈川支部 支部長 浜口哲一

(財)日本野鳥の会    会 長 小杉 隆

全国野鳥密猟対策連絡会 代 表 大塚之稔


藤沢市健康の森オオタカの密猟事件の捜査について(要望)

 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 私どもは、野鳥観察を中心に自然に親しむとともに、野鳥とその生息地の保護活動に地域的、全国的に取り組んでいる市民団体です。特に、人間活動の影響を受けやすく、また豊かな生態系の指標ともなる猛禽類と、その生息地の保全については従来から多大な関心を寄せているところです。
 さて、藤沢市遠藤の藤沢市健康の森予定地には、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」で国内希少野生動植物種に指定されたオオタカが生息し、毎年繁殖を行っておりましたが、残念ながら本年5月に雛が密猟される事件が発生いたしました。その行為に対しては、「鳥獣保護および狩猟に関する法律」並びに「種の保存法」に違反する犯罪として、強い憤りを感じているところです。
 こうした事件が続けば、猛禽類の保護に尽力している行政、市民団体、専門家などの努力が無に帰することになり、我が国の自然環境保全に及ぼす影響は甚大なものがあります。貴職におかれましては、今回の密猟について積極的かつ徹底的な捜査を行って頂きたく、お願い申しあげます。
 また、来年度以降の同じような密猟犯罪の予防についても、ご尽力頂きたく、よろしくお願いいたします。

敬具








平成13年4月5日

特定非営利活動法人日本鳴合文化保存協会
理事長理事 新 居 拓 三  殿

財団法人日本野鳥の会
会 長 黒 田 長 久

財団法人日本鳥類保護連盟
会 長 森   幸 男

財団法人世界自然保護基金ジャパン
会 長 大 内 照 之

全国野鳥密猟対策連絡会
代 表 岩 本 富 雄

野 鳥 法 学 会
代 表 小 柳 泰 治


特定非営利活動に係る事業である競技会の開催日程について(照会)

 貴協会にはご清祥のこととお慶び申し上げます。
 併せて、平素、私どもの野鳥保護活動に対しご理解を賜りまして深甚な謝意を申し述べます。
 私どもは、貴協会が「鳴き合せ競技を正しく後世に伝える」等の目的を掲げて平成12年7月21日付けで大阪府知事から特定非営利活動促進法の定める特定非営利活動法人として認証を受けたことを聞知し、野鳥保護団体の立場からすれば誠に遺憾なことと思料しつつ、以後貴協会の標榜する特異な事業活動には大いに注目してまいったところであります。
 さて、各地からメジロの鳴き合せ競技会開催の情報を聞く春を迎えました。
 この時期は、貴協会の事業計画書に記載されている、特定非営利活動に係る事業としての「競技会」開催の最盛期と拝察いたします。
 そこで、貴協会の「競技会」について、(1)開催日時、(2)開催場所、(3)参加(参加予定)人員数、(4)参加者の持参野鳥数、(5)参加者の持参野鳥の和名・学名、(6)参加者の持参野鳥に係る鳥獣保護法に基づく捕獲・飼養許可証の有無、(7)開催責任者の住所氏名及び(8)その他参考事項、を記載した「競技会の開催日程」をお知らせ願いたく存じ、ここにご照会申し上げます。
 私どもは、今回のこの照会について、これは貴協会が設立の拠り所とした特定非営利活動促進法の法意に合致するものであると認識いたしております。
 すなわち、特定非営利活動促進法においては、既にご承知のとおり、特定非営利活動法人が市民へ情報公開をし、他方、市民が公開された情報などにより当該法人の活動を判断するという市民相互のチエック作用が期待されておりますので、私どもは、法治国家である我が国の国民・市民の立場から、特定非営利活動促進法の法意に則り、貴協会の特定非営利活動に係る根幹的な事業である「競技会」の開催について、その「開催日程」に関する情報公開をお願いすることといたした次第であります。
 したがって、貴協会におかれましては、特定非営利活動促進法の法意を踏まえて、的確かつ真摯に、前述した「競技会の開催日程」をご開示ください。
 なお、この照会の回答につきましては、本照会書配達の10日以内に、財団法人日本野鳥の会自然保護センター(郵便番号151−0061、東京都渋谷区初台1丁目47番1号小田急西新宿ビル1階)宛に、書面によりご回答ください。
 追って、本照会書は、関係行政の参考資料として、野鳥行政を所管する環境大臣及び特定非営利活動促進法の所轄庁である大阪府知事へそれぞれその写しを送付する予定でありますので、申し添えます。

以上


平13年(総)第11号
平成13年4月9日

環境大臣 川 口 順 子 殿
(自然環境局野生生物課経由)

野鳥法学会代表 小 柳 泰 治


特定非営利活動法人日本鳴合文化保存協会へメジロの鳴き
合せ競技会開催日程を照会したことについて(参考送付)

 春を迎えますと、メジロの鳴き合せ競技会が各地で開催されておりますが、野鳥保護団体がメジロの鳴き合せ競技会の実態を調査した結果、我が国の山野で密猟した多数のメジロを持ち寄って競技会を開催しているという驚くべき実態が明らかになり、最近では、この実態が各種報道により社会に周知されるに至っております。
 敢えて申し上げるまでもなく、メジロの密猟は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条の5第1項の「狩猟鳥獣以外ノ鳥獣ハ其ノ捕獲(殺傷ヲ含ム以下同ジ)ヲ為スコトヲ得ス」とある規定に該当し、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金をその法定刑とする「犯罪」でありますところ、密猟メジロによってしか成り立ち得ないメジロの鳴き合せ競技会が、近年、いささかも衰えることなく各地において盛大に開催されておりますことは、法治国家である我が国において極めて遺憾とすべきことであります。
 ところで、メジロの鳴き合せ競技会の開催等を事業とする団体が存在しております。昨年、大阪府知事が認証を与えた特定非営利活動法人の「日本鳴合文化保存協会」がそれであります。
 野鳥保護に関わる財団法人日本野鳥の会(会長黒田長久)、財団法人日本鳥類保護連盟(会長森幸男)、財団法人世界自然保護基金ジャパン(会長大内照之)、全国野鳥密猟対策連絡会(代表岩本富雄)及び当会では、前記のようなメジロの鳴き合せ競技会の実態を直視するとき、これを放置することは国民にとって決して良いことではないと判断いたしまして、メジロの鳴き合せ競技会の実態調査活動を強化し、ひいては野鳥犯罪の防止を図るという社会・公益目的の下に、この「日本鳴合文化保存協会」が開催しているメジロの鳴き合せ競技会の実情を調査・把握するべく、同協会に対し、別添照会書写しのとおり関係野鳥保護団体の連名をもって、その開催日程等を照会いたしました。
 よって、今後の野鳥行政の参考までに、当野鳥法学会が関係団体を代表して、同照会書の写しを送付いたします。
 以上、別添書面により照会した趣意の要点をご説明いたしますとともに、野鳥保護行政の一層の進展についてご高配を賜りますようお願い申し上げます。

平成13年4月9日

大阪府知事 太 田 房 江 殿
(生活文化部男女協働社会づくり課経由)

野鳥法学会代表 小 柳 泰 治


特定非営利活動法人日本鳴合文化保存協会へメジロの鳴き
合せ競技会開催日程を照会したことについて(参考送付)

 春を迎えますと、メジロの鳴き合せ競技会が各地で開催されておりますが、野鳥保護団体がメジロの鳴き合せ競技会の実態を調査した結果、我が国の山野で密猟した多数のメジロを持ち寄って競技会を開催しているという驚くべき実態が明らかになり、最近では、この実態が各種報道により社会に周知されるに至っております。
 敢えて申し上げるまでもなく、メジロの密猟は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第1条の5第1項の「狩猟鳥獣以外ノ鳥獣ハ其ノ捕獲(殺傷ヲ含ム以下同ジ)ヲ為スコトヲ得ス」とある規定に該当し、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金をその法定刑とする「犯罪」でありますところ、密猟メジロによってしか成り立ち得ないメジロの鳴き合せ競技会が、近年、いささかも衰えることなく各地において盛大に開催されておりますことは、法治国家である我が国において極めて遺憾とすべきことであります。
 ところで、メジロの鳴き合せ競技会の開催等を事業とする団体が存在しております。昨年、貴大阪府知事が認証を与えた特定非営利活動法人の「日本鳴合文化保存協会」がそれであります。
 野鳥保護に関わる財団法人日本野鳥の会(会長黒田長久)、財団法人日本鳥類保護連盟(会長森幸男)、財団法人世界自然保護基金ジャパン(会長大内照之)、全国野鳥密猟対策連絡会(代表岩本富雄)及び当会では、前記のようなメジロの鳴き合せ競技会の実態を直視するとき、これを放置することは国民にとって決して良いことではないと判断いたしまして、メジロの鳴き合せ競技会の実態調査活動を強化し、ひいては野鳥犯罪の防止を図るという社会・公益目的の下に、この「日本鳴合文化保存協会」が開催しているメジロの鳴き合せ競技会の実情を調査・把握するべく、同協会に対し、別添照会書写しのとおり関係野鳥保護団体の連名をもって、その開催日程等を照会いたしました。
 よって、特定非営利活動法人に係る行政の参考までに、当野鳥法学会が関係団体を代表して、同照会書の写しを送付いたします。
 以上、別添書面により照会した趣意の要点をご説明いたしますとともに、特定非営利活動法人に係る適正な法執行並びに野鳥保護行政の一層の進展についてご高配を賜りますようお願い申し上げます。




2000年12月18日

環 境 庁 長 官
川口 順子 様

財団法人 日本野鳥の会
会 長  黒田  長久

全国野鳥密猟対策連絡会
代 表  岩本  富雄


野鳥の密猟・販売・飼養の根絶を目指し
野鳥の国際取引の制限等を求める要望書

拝啓 貴職におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申しあげます。日頃の環境行政へのご尽力に対し、敬意と感謝を申しあげます。
 さて、私どもは、「野の鳥は野に」の活動理念に基づき、野鳥の密猟・販売・飼養の根絶、および野鳥の国際取引の制限の実現について世に訴えてまいりました。中でも、「野鳥密猟問題シンポジウム」は、全国各地で野鳥の密猟問題に取り組む私どもの会員や行政の担当者が集まり、互いに活動事例を発表し、研鑚し合う場として毎年開催しております。
 第8回めとなりました今年度のシンポジウムは、12月9日・10日、鳥取県境港市にて、約150名の参加者を得て開催いたしました。この場においてご発表いただきました「ウグイス識別マニュアル」は、「メジロ識別マニュアル」に続いて野鳥の違法な販売・飼養の対策を大いに前進させるものであり、心より感謝申しあげます。
 一方、シンポジウムでは、依然として後を絶たないばかりか巧妙化する野鳥の密猟、違法な販売・飼養の事例が各地から報告されました。別紙の決議は、このような現状を踏まえて、一日も早くすべての野鳥が違法な捕獲・販売・飼養から守られる日が来ることを願い、採択されたものです。つきましては、多くの人々の決意と願いに基づく決議であるこ とをご賢察の上、野鳥の密猟・販売・飼養の根絶に向けてより一層のご尽力をいただけますようお願いするとともに、下記の事項について要望いたします。

敬具

  1. 国内外の野鳥の生存を脅かし、違法販売・飼養の温床ともなってい る野鳥の国際取引を制限してください。特に、昨年12月に中国におい て野鳥の捕獲・輸出が禁止されたことを踏まえ、まずは中国から輸出 される野鳥の取引の制限に向けて、中国政府と協力関係を結び、国内 の関係省庁との調整を至急進めてください。

  2. 「メジロ識別マニュアル」「ウグイス識別マニュアル」に続き、他 の種においても国産亜種と外国産亜種の識別に関する研究、マニュア ルの整備とその普及を今後もより積極的に進めてください。

  3. 野鳥の違法な販売・飼養に関する取締りをより一層強化するよう、 関係部署に働きかけてください。

  4. 愛玩飼養許可制度については早急にこれを撤廃してください。

以上


2000年12月18日

警 察 庁 長 官
田 中 節 夫 様

財団法人 日本野鳥の会
会 長  黒田  長久

全国野鳥密猟対策連絡会
代 表  岩本  富雄


野鳥の密猟および違法な販売・飼養の
取締まり強化を求める要望書

拝啓 貴職におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申しあげます。日頃より私どもの自然保護事業に格段のご高配を賜りまして厚く御礼申しあげます。
 さて、私どもは、「野の鳥は野に」の活動理念に基づき、野鳥の密猟・販売・飼養の根絶について繰り返し訴えてまいりました。近年、各地の警察によって、野鳥の密猟、違法な販売・飼養の取締まりが一段と厳重に行われていることは、私どもの活動にとって何よりの支えであり、貴職の環境犯罪に対する積極的な取組み姿勢に心より感謝しております。
 しかしながら、野鳥の密猟、違法な販売・飼養は今だに続いています。12月9日・10日に約150名が参加して鳥取県境港市にて開催いたしました「第8回野鳥密猟問題シンポジウム」では、依然として後を絶たないばかりか巧妙化する実態が各地から報告されました。別紙の決議は、このような現状を踏まえて、一日も早くすべての野鳥が違法な捕獲・販売・飼養から守られる日が来ることを願い、採択されたものです。
 つきましては、多くの人々の決意と願いに基づく決議であることをご賢察の上、野鳥の密猟および違法な販売・飼養に対する取締りをより一層強化されるよう要望いたします。

敬具








決 議 文

 45億年前に誕生した地球は生態系豊かな惑星(ほし)に育ちました。ところが、地球の歴史を1年に例えると、45分前に生まれた人類が、わずか数秒のうちに貴重な自然を破壊し、野鳥の生息地を大幅に減少させてしまいました。過ちに気づいた私たちは野鳥の代弁者として、その悲鳴を世に訴え続けてました。
 私たちは、「野の鳥は野に」の理念のもと、自然に親しみ、自然を守る運動を展開してきました。その声はカスミ網の所持、使用の禁止や愛玩飼養の4種から2種への削減、密猟者への実刑判決という形で実を結んできました。
 また、中国の野鳥輸出禁止令の発表や、今回環境庁から、メジロに続いてウグイスの外国産と国内産の識別マニュアルが発表されたことは、私たちの運動にとって大きな支えとなります。
 しかし、今回のシンポジウムにおいて報告、議論されましたように、カスミ網などを使用した密猟や、違法な売買、飼養は後を絶ちません。野鳥の密猟は組織的に、より巧妙に行われています。密猟は野鳥をさ らに危機に追い込む行動で、決して許すことはできません。
 私たちは、行政、司法当局が愛玩飼養制度を速やかに全廃されること、密猟や違法な売買、飼養の根絶の向けて厳しく対処されることを強く要望します。
 21世紀を迎えるにあたって、一日も早く、野鳥の密猟などに心を痛めることのない日が来ることを願って、私たちはさらに力を注いでいくことをここに決議いたします。

2000年12月10日

第8回野鳥密猟問題シンポジウム・鳥取
参加者有志