(目的) |
第1条 |
この規程は、公益財団法人日本野鳥の会(以下「本会」という。)の定款第55条及び56条の規定に基づき、会員及び名誉会員について必要な事項を定める。 |
(会員) |
第2条 |
会員は、本会の目的に賛同し入会手続きを行った者とする。 |
(入会手続き) |
第3条 |
入会手続きは、本会に所定の事項を通知し、所定の会費、入会金を納入することで完了する。 |
(会員の種別) |
第4条 |
本会に、次の種別の会員を置く。 |
(1) |
本部型会員 |
(2) |
支部型会員 |
(3) |
総合会員 |
(4) |
個人特別会員 |
(5) |
生涯会員 |
(6) |
家族会員 |
(7) |
法人特別会員 |
(会費及び入会金) |
第5条 |
会費及び入会金の額は、理事会の議決を経て理事長が別に定める。 |
2 |
会費及び入会金は、必要に応じて割引、猶予、免除することができる。この割引等の対象及び金額は、理事長が別に定める。 |
3 |
納入された入会金及び会費は、返還しない。 |
(会費の使途) |
第6条 |
前条の会費及び入会金は、毎事業年度における合計額の半額以上を当該年度の公益目的事業に使用する。 |
(退会及び除名) |
第7条 |
会員は、次の各号に定める事由に該当するときは、その資格を喪失する。 |
(1) |
退会したとき。 |
(2) |
会費を滞納したとき。 |
(3) |
除名されたとき。 |
2 |
退会は、本人からの申出により、速やかに手続きし完了する。ただし、疾病、死亡等により本人が申出られない場合は、家族からの申出により手続きを行う。 |
3 |
会費を滞納したときは、所定の猶予期間をおき、本人への通知を経て退会とする。 |
4 |
除名は、会員に本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に反する行為のあった場合に、理事会の議決を経て、理事長が行うことができる。 |
(名誉会員) |
第8条 |
名誉会員は、本会の活動に特別の貢献をした者の中から、理事会の推薦により、理事長が指名する。 |
2 |
名誉会員が本会の名誉を著しく傷つけた場合は、理事長は指名を取り消すことができる。 |
3 |
名誉会員の会費等は別に定める。 |
(補則) |
第9条 |
この規程に定めるもののほか必要な事項は、理事長が別に定める。 |
(改廃) |
第10条 |
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 |
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付則 |
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1.この規程は、公益財団法人日本野鳥の会の設立の登記の日(平成23年4月1日)から施行する。 |