当会は、内閣総理大臣より「公益財団法人」の認定(平成23年3月25日認定、同4月1日法人登記)を受けておりますので、当会への寄付金には「特定公益増進法人」としての税制上の優遇措置が適用されます。
当会連携団体(支部等)(以下「支部」という。)は、すべて当会事務局とは別の組織として設置・運営されておりますので、支部あての寄付金に対しては、「特定公益増進法人」としての税制上の優遇措置が適用されませんので予めご了承ください。