免税団体として認定されています
日本野鳥の会は、内閣総理大臣より「公益財団法人」の認定(平成23年3月25日認定、法人登記は平成23年4月1日)を受けておりますので、当会への寄付金は「特定公益増進法人」として税法上の優遇処置が適用されます。
日本野鳥の会は公益財団法人(特定公益増進法人に該当)として認定を受けています。当会への寄付及び法人特別会員の年会費は、特定公益増進法人に対する寄付金として損金算入できます。
平成23年度の税制改正で、一般寄付金の損金算入限度額が引下げられ、当会などの特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額が拡充されました。
この取扱は、平成24年4月1日以降に開始される事業年度について適用されます。
(1)一般損金算入限度額
損金算入限度額=(イ+ロ)×(1/4)
(2)特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額
損金算入限度額=(イ+ロ)×(1/2)
上記(1)、(2)の限度額は併用することができます。
詳細は国税庁のホームページをご覧下さい。
https://www.nta.go.jp/
ご寄付についてのお問合せ先:
公益財団法人日本野鳥の会 共生推進企画室
TEL:03-5436-2630 FAX:03-5436-2636
E-mail:[email protected]