この法律は、鳥獣の保護を図るための事業を実施するとともに、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害を防止し、併せて猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。(第一条)
この法律は、野鳥や哺乳類など鳥獣の保護及び管理を図るための事業の実施と、狩猟の適正化について定めた法律です。捕獲や狩猟の制限、飼育や販売の規制、鳥獣保護区の設定や管理等について決められています。