公益財団法人 日本野鳥の会

基本指針案から、愛玩飼養に関わる部分の抜粋

 中央環境審議会野生生物部会鳥獣保護管理小委員会(平成23年度第2回)で審議・確定された基本指針案から、愛玩飼養に関わる部分の抜粋。

(ページ番号は同小委員会資料1のページ番号)

Ⅰ 第十二 4 (21ページ)

4 愛玩飼養の取扱い
自らの慰楽のために飼養する目的で野生鳥獣を捕獲することについては、密猟を助長するおそれがあることから、原則として許可しないこととする。このため、これまで一部認められてきた愛玩のための飼養を目的とする捕獲等については、今後、廃止を検討する。

Ⅱ 第四 2 (2) ④ (29ページ)

④ その他特別な事由を目的とする場合
(略)
また、鳥獣の愛玩飼養は、鳥獣は本来自然のままに保護するべきであるという理念にもとるのみならず、鳥獣の乱獲を助長するおそれもあるので、飼養のための捕獲又は採取の規制の強化に努めるものとし、今後、廃止する方向で検討するものとする。

4) 愛玩のための飼養の目的
個人が自ら慰楽のために飼養する目的(特別の事由があると都道府県知事が認めるものに限る。)で捕獲する場合。なお、当該場合を除き、愛玩のための飼養の目的での捕獲は、原則として、許可しないものとする。

Ⅱ 第四 6 (4)  (40ページ)

(4)愛玩のための飼養の目的
原則として、愛玩のための飼養を目的とする捕獲等は認めないこととし、都道府県知事が特別の事由(屋外で野鳥を観察できない高齢者等に対し自然とふれあう機会を設けることが必要である等)があると認める場合に限る。また、この場合においても原則として次の基準によるものとする。
なお、愛玩のための飼養を目的とする捕獲等については、今後廃止の方向で検討することとし、申請者に対して今後の検討方向の周知に努める。

① 許可対象者
自ら飼養しようとする者(当該者が飼養許可に係る鳥獣を飼養しておらず、かつ5年以内に当該者又は当該者から依頼された者が愛玩飼養のための捕獲許可を受けたことがない場合に限る。)又はこれらの者から依頼を受けた者。
② 鳥獣の種類・数
メジロに限る。許可対象者当たり1羽とし、かつ、飼養しようとする者の属する世帯当たり1羽とする。
③ 期間
繁殖期間中は認めない。
④ 区域
原則として、住所地と同一都道府県内の区域(規則第7条第1項第7号イからチまでに掲げる区域及び自然公園、自然休養林、風致地区等自然を守ることが特に要請されている区域を除く。)。
⑤ 方法
原則として法第12条第1項又は第2項で禁止されている猟法は認めない。ただし、とりもちを用いる方法であって、錯誤捕獲を生じない等、適正な使用が確保されると認められる場合は、この限りでない。

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