ご遺贈
ご遺贈・ご遺産からのご寄付
ご寄付を元に設置した、タンチョウの野鳥保護区「渡邊野鳥保護区フレシマ」
ご遺贈
「遺贈」とは、遺言によって死後に自分の遺産を特定の人や団体に無償で贈与することです。
近年、この「遺贈」への関心が高まっており、寄付白書*によると40歳以上のおよそ5人に1人は、人生の最後に自分の財産を社会に役立ててもよいと考えています。
遺言で公益財団法人日本野鳥の会を受取人に指定することにより、遺産を野鳥や自然環境を守るために役立てることができます。野鳥たちが舞う日本の美しい自然を次の世代に引き継いでいくために、ご支援をよろしくお願いいたします。
*出典:寄付白書2017(日本ファンドレイジング協会)
※当会は特定公益増進法人に認定されておりますので、当会への遺贈は課税されません。
ご遺贈の使途の例
遺言書の作成
- 当会へ遺贈いただくためには、そのご意志を明記した有効な遺言書の作成が必要になります。遺言書には「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」などがありますが、二人以上の証人の立ち会いのもとで公証人が作成する「公正証書遺言」が確実と言われています。
- 遺言書の作成および作成後の保管は、弁護士や信託銀行などの専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
※当会では、相続財産からのご寄付や遺贈に関するお問い合わせに、専門知識をもつアドバイザーがお答えしております。お気軽にご相談ください。
また当会は、環境問題などの解決に取り組む弁護士団体・JELFによる「みどりの遺言」で、信頼できる寄付先団体に指定されています。JELFではご相談者の状況に応じて遺言書作成等のアドバイスをしていますので、ご参考になさってください(初回のみご相談料無料)。
「みどりの遺言 JELF」
遺贈の注意点
- 配偶者や子どもなどの「法定相続人」には、遺言書の内容にかかわらず一定の遺産が相続できる「遺留分」が定められています。そのため遺産をどのように配分するか、慎重に検討していただくことが必要です。
- 遺産の配分や遺言の書き方などは、弁護士や信託銀行など信頼できる専門家にご相談されることをお薦めします。当会にご連絡いただければ、当会を支援していただいている弁護士や信託銀行をご紹介することも可能です。
- 遺産の引き渡しなどの手続きを行う「遺言執行者」も必要です。遺言執行者は遺言書の中で指定できますが、専門知識が必要になるので弁護士や信託銀行などに依頼するケースもあります。
- 当会は不動産等のいわゆる「現物」の直接遺贈につきましても、前向きに検討させていただく方針ですが、場合によりお受けできないこともございますので、予めご相談下さい。
遺言の執行
- 遺言書に基づいて遺言執行者が手続きを行ないます。当会は遺言執行者からの連絡を受け、遅滞なく遺贈を受領いたします。
- 遺贈の受領や事業実施は、遺言執行者もしくはご遺族の了承の基に、故人のお名前とともに当会の会誌『野鳥』に記事を掲載し報告いたします。
- 不動産や有価証券など現金以外のご遺贈がある場合は、お問い合わせください。
<遺言執行者の方へのお願い>
遺言の執行が開始された遺言書に、「公益財団法人日本野鳥の会」への遺贈が記載されている場合には、できるだけお早めに(共生推進企画室・遺贈担当/TEL:03-5436-6190/E-mail:[email protected])までご連絡くださいますよう、よろしくお願いいたします。
生前寄付もお受けしております
もちろん、お元気なうちにご寄付をいただき、活動の成果をみていただくこともできます。
まとまった金額のご寄付をご検討の場合は、ぜひお問い合わせください。
- 【活動全般への寄付】
- 特定の事業などへ使途を指定いただかない寄付です。当会が行なう自然保護活動全般を基盤から支えていただくための、重要な資金となります。普遍的な保護活動・普及活動や、社会情勢の変化で危急性が高くなった野鳥の保護など、柔軟に使わせていただきます。
- 【特定の事業への寄付】
- 個人で特定の事業に対して、まとまった金額をご寄付いただく場合、ご希望を伺いながら、使途を定めさせていただきます。例えば野鳥保護区設置のためのご寄付では、保護区の名称にはご寄付いただいた方のお名前を冠しています。ささやかなものですが、ご希望により記念の石碑の建立も可能です。また、お名前を冠した基金を設立し、数年間にわたり、定めた保護事業に使わせていただきます。
相続遺産のご寄付
ご相続後のご遺産からのご寄付もお受けしております。
相続税の申告期間内に当会へご寄付いただきますと、その寄付には相続税がかかりません。相続税の申告期限は、故人がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内です。
お香典からのご寄付
葬儀へ寄せられたお香典に対し、「お香典返し」の代わりに当会へご寄付いただくことができます。参列された方へは、お香典返しの代わりにご寄付いただいた旨をご説明しお礼を申し上げる、当会会長からのカードを用意しております。カードはご希望数を印刷してお届けしますのでご遺族から会葬者の皆さまへ渡される挨拶状に同封してお使いいただけます。
近年のご遺贈・ご遺産の受け入れ実績
- ■ 北海道 故K様
- ウトナイ湖サンクチュアリと北海道全域の野鳥保護区の基盤整備及び規模拡大のため
227,047,030円 2015年5月受領 遺言執行者・K会計事務所
- ■ 東京都 故K様
- 名前を冠した野鳥保護区の設置と保護区内への石碑の建立、およびその他活動全般のため
150,000,000円 2016年2月受領 遺言執行者・M信託銀行
- ■ 埼玉県 故I様
- 日本野鳥の会の自然保護活動全般のため
60,705,181円 2016年4月、6月受領 遺言執行者・H税理士
- ■ 東京都 故S様
- 野鳥保護活動のため
23,042,984円 2017年8月、2018年5月受領 遺言執行者・K行政書士
資料請求
遺贈をお考えの方向けのパンフレットを無料で差し上げます。当会が遺贈でできることや、自筆で遺言書を作成するための留意点や案などの情報をまとめております。ぜひご請求ください。
遺贈・相続財産からのご寄付 、
ご生前のまとまった金額でのご寄付に関するお問い合わせ先
(公財)日本野鳥の会 共生推進企画室
TEL. 03-5436-6190 FAX. 03-5436-2636
E-mail:
[email protected]