公益財団法人 日本野鳥の会

浦主任研究員が衆議院環境委員会の参考人として意見陳述しました

2025年5月28日

2025年5月13日、衆議院環境委員会で「環境影響評価法の一部を改正する法律案(内閣提出)」の審議のため、自然保護室の浦達也主任研究員が参考人として招致されました。

浦達也主任研究員
引用元:衆議院インターネット審議中継

環境影響評価法は、発電所の建設などの事業を始める前に、事業実施により生じる環境影響を事業者自らが調査、予測、評価(以下、環境アセス)し、その結果を事業内容に反映させて環境保全に十分に配慮するための手続きを定めた法律です。
この法律は10年ごとに見直しが行われます。今年はその10年目にあたり、下記2点の改正案が内閣で閣議決定されました。


改正案(改正内容) 改正の背景
1. 建替えの場合には、当初の立地選定時に行った環境アセスに代えて、既存の工作物による環境影響調査結果を踏まえた配慮内容を明らかにする。 1999年の法律の施行から四半世紀以上が経過したことにともない建替え事業が増加している。位置や規模が変わらない場合でも、新規事業と同様の手続が求められるのは事業者負担が大きいため、適正な環境配慮は維持しつつも、合理化が必要である。
2. 環境大臣は、あらかじめ事業者の同意を得た上で、事業者が作成したアセス図書を公開することができる。 事業者は環境影響評価書(以下、アセス図書)を作成し公表しているが、その期間は1ヵ月程度に限られており、後続事業のアセス手続などで十分に活用できていない。

詳細は環境省のページをご覧ください

衆議院の環境委員会では、浦主任研究員が参考人の一人として下記の通り意見陳述を行い、委員会所属議員からの質疑へ回答をしました。

改正案についての意見陳述

意見陳述のようす
引用元:衆議院インターネット審議中継

1. 建替え事業を対象としたアセス手続きの見直しについて

2. アセス図書の継続公開について

改正案に含まれていない課題について

上記改正案に含まれていない課題についても、下記の通り意見陳述をしました。

環境配慮がされた風力・太陽光発電施設を導入促進するための施策

立地誘導による導入促進

立地誘導による導入促進をするために、地球温暖化対策推進法に基づく再エネ促進区域の指定がありますが、市町村による促進区域の設定が進んでいません。そのため、市町村が促進区域の設定にメリットを見出せるような制度設計が必要です。

小規模事業に対する環境配慮の確保

一般的には事業規模が小さければ環境への影響も小さくなりますが、風力発電については、事業の規模ではなく立地によって環境(特に鳥類)に大きな影響を与えます。一概に他の事業と同様に事業規模で規制するのではなく、事業特性や立地選定のあり方によって、小規模事業であっても第一種事業として取り扱えるようにするなど、メリハリのある制度にすることが必要です。

アセス図書の評価について

配慮書の手続きにおけるゼロオプション

前回の改正で配慮書の手続きが導入され、配慮書の手続き段階においては事業の複数案を設定することになりました。環境に与える影響が大きいとわかった場合は事業を中止すべきですが、影響の軽減措置がとられることはあっても、中止した事例はほとんどありません。そのため、配慮書の手続き段階においては、事業の中止(ゼロオプション)を含めた複数案を設定すべきです。

累積的な環境影響への対応

複数の事業が集中して実施または計画されている地域では、事業単体ではなく、複数事業による累積的な環境影響の発生が懸念されています。

戦略的環境アセスメント(SEA)について

戦略的環境アセスメント(Strategic Environment Assessment, SEA)は、事業が具体化するより前段階にある時点での政策や計画、プログラムなどに対して、環境影響をあらかじめ予測評価し、その結果を反映させることをいいます。
一度具体化した事業に対して環境アセスを行っても、事業者が最適な環境配慮を検討することは困難です。社会全体として環境負荷を低減し、持続可能な社会を構築するために、政府は戦略的環境アセスメントについてあらためて検討すべきです。

環境影響評価法の見直し頻度について

以上の内容は、現行制度の課題として、本改正案が閣議決定される前に行われた中央環境審議会の二次答申案に記載されたもので、国民が日頃から感じている課題です。

これらの他に、専門家より指摘されている課題もあります。

現行制度に対してこれだけの課題が指摘されているにもかかわらず、本改正案で議論されるのは、「建替え事業を対象としたアセス手続きの見直し」と「アセス図書の継続公開」の2項目のみです。

現在の附則に従えば、次の見直し、または環境影響評価法改正は2035年頃になると考えられます。それまでの間に上記に挙げた課題や問題点がより大きくなり、あるいは、あらたな課題や問題点が噴出する可能性があります。また、上記のような課題を早急に解決していかないと、今後さらに地域紛争が頻発し、結局は再生可能エネルギー施設の受入れおよび導入が進まない事態に陥る可能性が高いと考えます。

このような事態を招かないためにも、環境影響評価法の見直しは3~5年ごとに検討を行い、必要な措置が速やかに講じられるようにすべきだと考えます。

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